関連手技料・材料費
関連手技料(令和2年4月)
1. 在宅医療
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 3,000点
(注) 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1,500点
(注) 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108―2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点
(注) 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 2,000点
(注) 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点
(注) 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法若しくは在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者又は在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款在宅療養指導管理料の所定点数に加算する。
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点
(注) 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
引用:
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第57号 第6部 注射
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603757.pdf
2. 注射
G通則
- 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
- 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、前2号により算定した点数に15点を加算する。
- 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
- 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、前各号により算定した点数に5点を加算する。
- 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、悪性腫瘍等の患者であるものに対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。この場合において、同一月に区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は算定できない。
イ. 外来化学療法加算1
(1)抗悪性腫瘍剤を注射した場合 600点(15歳未満の患者に対して行った場合は820点)
(2)抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合 450点(15歳未満の患者に対して行った場合は670点)
ロ. 外来化学療法加算2
(1)抗悪性腫瘍剤を注射した場合 470点(15歳未満の患者に対して行った場合は740点)
(2)抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合 370点(15歳未満の患者に対して行った場合は640点)
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号のイの( 1 )を算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合に、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
- 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注射の各区分の所定点数により算定する。
- 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
G005 中心静脈注射 140点(1日につき)
(注1) 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
(注2) 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
(注3) 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。
(注4) 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C108-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。
(注5) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。
G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点
(注1) カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
(注2) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点
(注1) 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。
(注2) 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C108-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。
(注3) 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。
引用:
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第57号 第6部 注射
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603757.pdf
3. 特定保険医療材料
002 在宅中心静脈栄養用輸液セット
(2) 付属品 ① フーバー針 419円
※1 夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月につき7組以上用いる場合において、7組目以降の中心静脈栄養用輸液セットについて算定する。
021 中心静脈用カテーテル
(2) 末梢留置型中心静脈カテーテル
② 特殊型
(ア) シングルルーメン 13,400円
(イ) マルチルーメン 20,900円
※1 ガイドワイヤーは、別に算定できない。
※2 末梢留置型中心静脈カテーテル・特殊型のうち、専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応しているものについては、留置に際して専用のナビゲーションシステムを併用した場合に限り算定できる。
特殊型は、次のa~cのいずれかに該当すること。
- カテーテル自体に薬液の注入及び血液の吸引が可能な逆流防止機能を有していること。逆流防止機能とは以下のいずれにも該当する機構を有したもののことをいう。
- カテーテル非使用時には内腔に血液が逆流しないこと。
- 吸引を行うことでバルブ等の機構を通して逆血確認が出来ること。
- 造影剤の高圧注入が可能であることが薬事承認事項に明記されていること。
- 専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応していること。
引用:
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第61号
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602947.pdf
特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第9号
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602878.pdf
特定保険医療材料の定義について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第12号
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000602881.pdf